注文住宅用語辞典
市街化区域(しがいかくいき)
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域である(都市計画法7条、15条)。
すでに市街地を形成している区域と、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと。
市街化区域では、用途地域と道路、公園、下水道などの都市施設を都市計画で定め、ほとんどの地域で住宅を建てることができる。
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