注文住宅用語辞典
一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)
平成4年8月1日に施行された新借地借家法で導入された土地の権利関係のうちの一つ。
(1)50年以上の契約期間で借地。
(2)原則として契約の更新や期間延長がない。
(3)契約が終了すれば建物を取り壊し、更地にして地主に返還する
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